2024年08月14日
商標法の目的
前回、商標の種類について述べたが、その前に、そもそも商標とは何かを書くべきだった。
商標とは、事業者が自己の商品、サービスを他者と区別するためにつけられた文字、図形、記号、またはこれらを組み合わせたものである。
だから、発明の特許権、デザインの意匠権とちがい、商標権は「その商標が他と識別性があるか」が、登録の要件となる。
他と識別性がないのなら、消費者は、本来購入しようと思っていた事業者の商品ではなく、間違えて他の商品を選んでしまうことがあるからだ。
そして、いい商品、選ばれる商品をつくり続けることにより、その商標には消費者からの信用が蓄積されてくる。商標権とは、この「業務上の信用」を保護しているのに他ならない。
それは、古くは「のれん」、今では「ブランド」と言いかえることができるだろう。
Posted by Fuji-Con at 10:55
│知的財産経営