2024年08月14日

商標法の目的


前回、商標の種類について述べたが、その前に、そもそも商標とは何かを書くべきだった。

商標とは、事業者が自己の商品、サービスを他者と区別するためにつけられた文字、図形、記号、またはこれらを組み合わせたものである。

だから、発明の特許権、デザインの意匠権とちがい、商標権は「その商標が他と識別性があるか」が、登録の要件となる。

他と識別性がないのなら、消費者は、本来購入しようと思っていた事業者の商品ではなく、間違えて他の商品を選んでしまうことがあるからだ。

そして、いい商品、選ばれる商品をつくり続けることにより、その商標には消費者からの信用が蓄積されてくる。商標権とは、この「業務上の信用」を保護しているのに他ならない。

それは、古くは「のれん」、今では「ブランド」と言いかえることができるだろう。



同じカテゴリー(知的財産経営)の記事
 先願商標調査 (2024-10-31 06:08)
 商標登録のやり方 (2024-10-26 15:13)
 商号と商標のちがい (2024-10-02 12:26)
 地理的表示保護制度 (2024-09-09 21:59)
 とりあえず3級合格 (2024-08-30 11:12)
 地域団体商標とは? (2024-08-28 14:18)

Posted by Fuji-Con at 10:55 │知的財産経営

削除
商標法の目的