2024年10月02日
商号と商標のちがい
混同されがちなのが、商号と商標。
どう違うのか、かんたんに言えば、商号は会社名であり、
各市町村の法務局に登録されるもの。
一方、商標は、商品やサービスの名前であり、
特許庁に登録されるもの。
商号は、以前は、同じ業種の会社が市町村にあれば、同じ社名は認められなかったが、今では緩和されている。
商標は、日本国内であれば、登録した分野であれば、その商品名やサービス名が独占的に使えます。
通常の表記に商号を使うだけなら、問題はないが、
広告的に使うなら、商標をとる方が安心です。
いくら先にその名前を使っていたとしても、
全国的に知られていなければ、後から商標を取られれば、
その名前は使えなくなってしまうからです。
Posted by Fuji-Con at 12:26
│知的財産経営