2024年09月09日

地理的表示保護制度


前回、地域団体商標について書いたが、
それと似たような制度として「地理的表示保護制度」がある。

これも地域で育まれたものを対象とし、その事業者の団体が登録申請するのは地域団体商標と同じだが、保護対象が限定される。

農林水産物や酒を除く飲食料品に限られるのだ。

登録産品の例として…
「夕張メロン」、「市田柿」、「下関ふぐ」などがある。

このことからもわかるように、管轄が特許庁ではなく、農林水産省となる。
多くはGIマークと併せて地理的表示がされており、日本の代表的なグルメが勢ぞろいしている。



同じカテゴリー(知的財産経営)の記事
 とりあえず3級合格 (2024-08-30 11:12)
 地域団体商標とは? (2024-08-28 14:18)
 商標登録できないもの (2024-08-24 10:44)
 商標登録できるもの、できないもの。 (2024-08-21 14:37)
 商標の機能 (2024-08-16 11:51)
 商標法の目的 (2024-08-14 10:55)

Posted by Fuji-Con at 21:59 │知的財産経営

削除
地理的表示保護制度