2024年09月09日
地理的表示保護制度
前回、地域団体商標について書いたが、
それと似たような制度として「地理的表示保護制度」がある。
これも地域で育まれたものを対象とし、その事業者の団体が登録申請するのは地域団体商標と同じだが、保護対象が限定される。
農林水産物や酒を除く飲食料品に限られるのだ。
登録産品の例として…
「夕張メロン」、「市田柿」、「下関ふぐ」などがある。
このことからもわかるように、管轄が特許庁ではなく、農林水産省となる。
多くはGIマークと併せて地理的表示がされており、日本の代表的なグルメが勢ぞろいしている。
Posted by Fuji-Con at 21:59
│知的財産経営